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会社法

~会社法~会社の誕生

前回「会社の終わり」についてだったので、今回は「会社の誕生」についてみてみようと思う。

夜明けじゃ~

会社を新たに作ることを会社の設立という。

会社というのは法律によって法人格が認められた存在である。

法律の定める条件を満たしていれば、法律上の人格「法人」になれるのである。

その確認のための手続きが必要であり、これがすめば晴れて公的に「法人」として認めてもらえるのだ。

             

・会社設立までの流れ

①事業を興す、起業する決意をする。

      ↓

②発起人(会社設立を企画した人)が定款を作成する。

      ↓

③事業をするにはお金がいる。その元手を集める。すなわち出資をする

      ↓

④会社設立後の経営者を決める。

      ↓

⑤登記所で会社の内容を登記して、世間に会社の概要を公表し、法人として公的に認めてもらう。

               

以上の5つのステップを経て会社は誕生する。

会社法としては、株式会社の実体がつくられ登記をすることで法人格の取得により、会社は設立されたものとしている。

                

| 発起人 |

会社の設立を企画して定款をつくり、それに署名または記名押印する。

私が脱サラして起業しようとしたら、私自身が発起人になるということである。

| 定款 |

会社はその「目的」がないと存在することができないし、法人格も認めてもらえない。

そこで会社設立を企画した人、発起人が、会社の目的や名前、組織、資金集めの方法などを記述した定款を作成する。

定款は会社の本店支店に備え付けておき、発起人、株主、会社に対する債権者などが、いつでも見れる状態にしておかないといけない。

| 出資 |

出資は会社を運営するため財産を調達することだ。

発起人自らすべての財産を出資する「発起設立」と、発起人が出資した後その他の不特定多数の人からも財産を集める「募集設立」とがある。

どちらの方法でも、新しくできる会社の取締役等が設立手続が適切だったか調査をして、問題が無ければ登記をして会社誕生となる。

| 資本金 |

会社に出資されたお金は「資本金」となり、商売の元手になる。

出資額を全て商売につぎ込むのではなく、一部を準備金として会社内部に留保して、いざという時のために備えておくことも可能だ。

これを「資本準備金」という。

資本は会社が事業する上での大切な財産なのである。

| 登記 |

法務局が管轄している。

登記とは簡単に言うと、権利や義務が公的に認められることである。(と思う。)

登記の種類は・・・

・不動産登記

・商業登記

・法人登記

・船舶登記

・動産登記

などである。(登記は守備範囲外なので、なんとなくしか分からん)

法人の登記の場合、登記されていることにより、その法人が実在することが証明される。

法人は実体の無いフィクションの存在だから目で見ることはできない。

登記することにより、その実在を実感できるものと思われる。

なお会社が解散し清算する際も登記が必要である。

これは権利・義務の消滅を公的に認めるということだと思われる。

                

少し前に起業ブームというものがあった。

某起業家が、起業なんて誰でもできる!と豪語してたが、手続きだけなら、少々のお金があれば誰でもできるだろう。

重要なのは起業した後である。

ベンチャー企業が起業から生存する確率は・・

「中小企業白書」より

1年で60%強

10年後はわずか1割

起業して成功するのはかなり特殊なケースといえそうだ。

私のお客さん(仲卸業者)でも、独立して自分で商売するようになった人が何人かいるが、商売を継続できているのは、ある程度最初から決まったお客さんを持っていた印象だ。

何を誰に売るか、最初から分かっていれば何とかなりそうなイメージである。

作成者: advance

豊洲市場の水産荷受会社(セリ販売する会社)に勤務してます。
勤務時間が夜中から昼までです。
夜の活動は自粛?して、午後の早い時間帯に勉強に励み、税理士試験に合格しました。

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