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所得税

~所得税法~給与所得の特定支出控除

私はyoutube動画をよく観るが、税理士が作成した動画もときどき視聴する。

具体的には関西のヒロ税理士と東京の大河内税理士の動画だ。特に大河内税理士の税金の義務教育化の主張は興味深い。

以前は女性税理士のんさんの動画も視聴してたが、現在は休止状態のようである。

このブログの題名は彼女の動画題名を真似たものだ。(インスタでこの件は報告済)

                  

サラリーマンの税金の源泉徴収制度(所得税税収のほとんどがこれに該当)が、税金と政治への無関心の遠因となっていると考えられる。

事実、私も税理士試験の勉強を始めるまでは税金にも政治にも関心が乏しかった。

ぶっちゃけた話、税理士試験への挑戦のきっかけは税金に興味があったからではない。

これについては近いうちにブログで述べたいと思っている。

                  

サラリーマンの税金は、源泉徴収・年末調整だけで完結させることができ、これにより税務署への確定申告不要が実現できる。

よほどの事情があれば年末調整対象外の所得控除(雑損控除や医療費控除など)を受けに税務署に行くくらいだと思われる。

             

しかしサラリーマンにも自分の給与収入から給与所得控除額以外に控除できる制度がある。

これを特定支出控除制度という。 

                   

ここで給与所得控除額は2つの要素から構成されているととらえられている。(各2分の1ずつ)

⒈ 勤務費用の概算控除

⒉ 他の所得との負担調整のための特別控除

1については勤務する上でだいたいかかる費用ということだ。

2は何なのかというと、サラリーマンは実際にかかる費用以外に心の負担(我慢とか忍耐とか)があるので、それについて配慮しましょうということだ。(なんとなくわかるねぇ)

               

さてサラリーマンが以下に掲げる特定支出をしたとき、それが1の勤務費用の概算控除額を超えたとき、その超える部分も控除できるのが特定支出控除である。

① 通勤費・・テレワークが普及すれば適用者はいなくなってしまうかな?

② 転居費・・転勤にともなう転居費用。年に何度も転勤する人が対象か。

③ 研修費・・職務に必要な技術や知識を得るために研修に出る費用。技術や知識を売る仕事のイメージかな。

④ 資格取得費・・職務に直接必要な資格取得のための支出。弁護士、会計士、税理士等も含まれる!士業関係の仕事のイメージだね。

⑤ 帰宅旅費・・単身赴任者が自宅に帰る際の費用。家族愛があればこの費用は上昇しそうだ!

⑥ 勤務必要経費・・職務遂行に必要な図書費・衣服費・交際費で65万円限度。営業成績を上げたい人が該当かな?

①~⑥の適用はいずれも会社が業務に必要だと認めてくれるることが条件である。(会社立替は適用不可。あくまで自己負担。)

特定支出控除するためには、当然のことながら確定申告しないといけない。

確定申告することにより税金により関心をもつだろうし、その税金の使い道、国家財政にも興味が湧いてくるはずだ。(実際私自身がそうだ。)

             

特定支出は自分で代金を払うとか自分で学びたくて研修会に参加するとか、能動的な姿勢が重要だと思う。

会社から業務の一貫として課される研修会ほど眠いものはない。

だいぶ前に東京都主催のセリ人講習会(両国のホテルが会場だったと思う)に参加したことがあるが、開始と同時に会場のあちこちからオーケストラのようにいびきが響き渡ったものだ(汗)

              

日本人の大半はサラリーマン=給与所得者であるから、サラリーマンが税金に強く関心をもてば、それはほぼ自動的に日本国民が税金に興味をもつということになる。

そこですべての業種は無理としても、給与所得控除額を減らして代わりに特定支出の守備範囲を広げ、確定申告しないと手取り収入が減る状況を作り出せばよいのではないか。

給与所得を進化させて事業所得に近づけていくのである。

AIの進化で仕事が無くなると言われているが、だからこそ個の力を磨く人は増えていきそうな気配だが、特定支出控除の出番も多くなっていくんじゃないかな。

作成者: advance

豊洲市場の水産荷受会社(セリ販売する会社)に勤務してます。
勤務時間が夜中から昼までです。
夜の活動は自粛?して、午後の早い時間帯に勉強に励み、税理士試験に合格しました。

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