私はYouTube動画をよく観る。
娯楽で観るのは、ラグビーのトップリーグやJリーグのハイライト、海外の試合、アニメなどだが、お金に関して啓蒙する動画もしばしば視聴する。
ある啓蒙動画でとても印象的な解説があった。
我々一般人が目指すべき所得のカタチというやつである。
所得税の区分でいうと、
給与所得→事業所得→不動産所得or配当所得
とステップアップしていくのである。
これは何を意味するかといえば、
人に使われて稼ぐ→自ら稼ぐ→人に働いてもらって稼ぐ
とのことである。
人に働いてもらって稼ぐ=不労所得:配当所得or不動産所得ということだ。
私が所得税の所得区分で得ている所得は、給与所得、株式等に係る譲渡所得(もうかった場合)、そして配当所得である。(利子所得は無視)
残念ながら不動産所得とは縁が無い。が、昨今の飲食店業界の家賃支払い問題で、貸主(不動産所得を得る者)にいいイメージが湧かなくなってしまった(汗)
株式、配当ともに特定口座で処理しているので、納税や利益と損失の損益通算など、すべて証券会社任せである。
それでも上場株式&配当の軽減税率(今の約半分の税率)の適用があった時代は、近所の税務署に申告に行っていた。
配当については配当控除という特典がある。
配当金というのは、法人税が課税された後の利益から株主へ支払われるものなので、それにさらに税金を課すと二重課税になってしまうため、それはマズいから調整しましょうという制度である。
要するに、配当金に課税された税金の一部が我々に還ってくる制度である。
二重課税を防止する趣旨でも全額は戻らないのは残念ではあるが。
配当控除は税額控除で、各種所得を合算し医療費控除etcの所得控除したあとの金額に税率(超過累進税率)をかけて算出した税額から控除額(配当所得の金額の2.5%~10%)をダイレクトに差し引ける。
ただし適用を受けるためには条件がある。
他の所得(私の場合は給与所得)と合算する総合課税で申告しないといけない。
軽減税率適用時は、給与所得と合算すると配当金も10%超で課税されてしまうため(軽減税率の特典を放棄することになる)、申告不要が有利だっためアクションは起こさなかった。(申告すると余計に税金を払わないといけない)
現在は上場株式、配当ともに軽減税率の適用が無い。
給与所得+配当所得−所得控除=課税総所得金額が695万円以下だと、所得税率は20%以下のため、申告しない場合の配当税率20.315%より低いので、配当控除すれば税金が少し還ってくる。
幸か不幸か、私は余裕でこれに当てはまる。
本当は申告しにいきたいのだが、実はやってない。
なぜか?
株式を一般口座で取引してた頃、利益を出せた翌年に確定申告するのを忘れてしまったからなのである。
まぁかなり昔のことだから、つっこまれることは無さそうだけどな。(でもちょっと気が引ける)
私の配当所得は微々たるもので、とても不労所得だと自慢できる代物ではない。
持株割合が3%以上の大口株主だと、総合課税での確定申告が必須になるが、このレベルに到達しないと配当だけで生活はできないだろう。
これを実現するには、自分で会社を興して上場までさせて、経営は後継者に任せてしまうとか、サラリーマンレベルを超えた活動をしないといけないと思う。
日暮れて道遠し・・・・