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消費税

~消費税法~課税事業者と免税事業者

私が最初に受験した税法科目が消費税法である。

試験は、火曜日の午後3時半から池袋の立教大学で行われた。試験当日、私は午後1時過ぎに仕事を終え(始業は夜中の2時頃)、とんかつ店でカツ丼を食べて会場に向かった。

結果として試験は合格できたが、約1万人の消費税法の受験生の中で、仕事をフルタイムこなして試験を受けて合格したのは私一人ではないかと自負している。(全然自慢にならないか)

                       

消費税法を勉強してて、一番印象に残ったのが消費税の考え方である。

消費税を税務署に納付するのは会社や個人の事業者なのだが、税額計算は損益計算書をベースにしている。

私は最初は、日々の商売で実際に受け取った消費税から実際に支払った消費税を差し引いた差額を、税務署に納付するものだと思っていた。例えば、うっかり商品販売時に消費税を受け取り損ねたら、それは納付税額計算から除外されるものだと考えていた。

消費税は日々の細かい税務処理ではなく、取引そのものに着目している。極端に言うと、ある事業者が、お客様のために消費税分サービスしますといって商品を販売しても、消費税を受け取ったものとみなして税額計算し税務署に税金を納付しないといけないということなのだ。

➡種々の取引の課税の可否を判定して税額計算する!

                        

消費税を納税する義務のある法人・個人事業主を課税事業者という。

課税事業者は、一切の消費税の受け取りと支払いが無くても、消費税を納付しなければならない!

                                              

                       

課税事業者に対して、消費税の納付を免除される事業者もある。これを免税事業者という。

免税事業者になるための条件は、事業開始後2年以内、または、前々事業年度(基準期間)における課税売上高(課税取引+免税取引。非課税取引と不課税取引は除く。)が1,000万円以下であることだ。

免税事業者であっても、日々の取引では消費税の受け取りと支払いは行われる。免税事業者と仕事する業者は、そもそも相手が課税か免税かは区別がつかないだろう。ただ、免税事業者は税務署に消費税の納付する義務が無いだけだ。

受取消費税−支払消費税=差額>0のときどうなるか。・・・自分の懐に入るのである。

消費税的には、もし起業するなら、粗利益率の高い仕事をすると有利かもしれない。それだけ自分の手元に残る消費税分が多くなるからだ。

ただ儲かると法人税(会社の場合)または所得税(個人事業者の場合)の負担は大きくはなるだろうが。

作成者: advance

豊洲市場の水産荷受会社(セリ販売する会社)に勤務してます。
勤務時間が夜中から昼までです。
夜の活動は自粛?して、午後の早い時間帯に勉強に励み、税理士試験に合格しました。

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