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法人税

~法人税法~役員給与

法人というのは、法律によって「法人格」が与えられ権利・義務の主体になることができる。

ただし法人には人間(自然人)のような手足がないので、代わりにその法人の役員が法人としての権利・義務の遂行その他の意思決定を行うことになる。

法人の役員は自分達の給与もある程度自由に決めれる立場にある。法人が決めるべき給与額を自分らが決めれるということなのだ。

法人税法としては、これを無制限に認めてしまうと役員給与の増減により利益調整ができてしまうため、役員給与の損金算入について細かいルールを設けている。

今回は「役員給与」について観てみよう。

        

| そもそも役員とは何か

「役員」と聞くと、会社の偉い人、気軽に話しかけられない人等の印象があるが、「会社法」という法律では、取締役、会計参与、監査役のことをいう。

さらに会社法では「役員等」と「等」の字をつけると、執行役、会計監査人が加わる。

会社には役員と従業員がいるが、両者の決定的な違いは、取締役会に出席し議決権を持つか否かだ。

会社(法人)の意思決定に加われるのが「役員」ということになろう。

                 

| 法人税における役員

法人税における「役員」は実はもう少し範囲が広い。

上記の会社法に規定する役員の他に組合や非営利法人などの理事・監事、会社を解散するときの清算の仕事をする清算人も含まれる。

会社法上の役員ではないが、経営陣に大きな影響力を与える、取締役ではない会長、理事長や相談役、顧問も法人税では役員として扱われる。彼らは「みなし役員」とされる。

さらに「使用人兼務役員」という取締役○○部長のような地位は役員だけど使用人としての業務をする者も法人税の役員だ。

まだまだある。「同族会社」という親族だけで運営されてる会社においては、法律上の役員でなくとも経営に従事したり株式の保有数などで「みなし役員」として、法人税の役員となってしまう。

               

こうして細々と規定しているのは、「法人税における役員」の判定で重要なのは、給与の額を自分らで決めれる立場にあるか否か、であるからだと思われる。



| 給与の範囲

給与と聞くと現金を思い浮かべるが、法人税の給与はもっと広範囲だ。

債務免除による利益無利息貸付低額譲渡などの「経済的な利益」も法人税の給与に含まれる。

                

例えば、会社が自社の役員に1億円貸したとして、その回収を放棄してしまったら、それは給与扱いされてしまう。

給与ということは、その役員にとっては給与所得になるわけで、会社は所得税を源泉徴収して税務署に納付しないといけなくなる。

1億円失うだけでなく、その分の税金も会社が払うんだから、会社にとっては「泣きっ面に蜂」状態だ。

                

低額譲渡とは具体的には次のような具合だ。

時価1億円の会社所有の土地を、自社役員のサカナ氏に取得価額6千万円で譲渡したとする。(売却した)

税務上の仕訳は以下のとおり。

現金 1億 / 譲渡収入 1億

給与 4千万 / 現金 4千万

譲渡原価 6千万 / 土地 6千万

いったん、役員サカナ氏に1億円で土地を売ったとして、その後4千万円給与を支給したと解釈するのである。

ただし会計上の仕訳は、

現金 6千万 / 土地 6千万

なので、法人税の所得計算で調整されるのは、損金算入で所得から減額される差額の給与4千万だけだ。(ここは初心者には理解しにくいね)

                 

経済的利益において(もちろん現金支給についても)、それが定期的なものなのか、臨時的なものなのかで、「役員給与」の扱いが異なってくるので、しっかり区別しておかないといけない。

    
| 役員給与

会社(法人)が役員に支給される給与は、その金額を決定するのは役員自身だから、「損金算入制限」の規定がある。

                 

仮装経理等の場合

給与支給の事実を隠蔽したり、仮装して経理したりして、その役員に支給された給与の額は、損金不算入となる。(所得計算で加算される)

例を挙げると、モノを販売して得た現金を自分の懐に入れてしまい、売上を帳簿に記録しない場合である。

売上100万円分を懐に入れてしまったら、その分を所得計算で加算するということだ。

                  

定期同額給与

月額報酬が毎月同額である役員給与は損金算入とされる。定期的な給与である。

ただし例外もあり、毎月同額でなくてよい場合もある。

                 

期首から3か月以内の改定で改定前後で同額であれば可とされる。

これは役員給与が定時株主総会での決議事項であることを意識している。(役員給与の提案をするのは役員自身だが)

                   

役員の職制上の地位の変更など(臨時的改定事由)による役員給与の変更で、改定の前後で同額であるものは可とされる。

                

会社の経営状況が著しく悪化したこと等の理由(業績悪化改定事由)により減額され、その前後で同額であるのは可とされる。

               

上記のいずれにも該当しないで増額したときは、その増額部分は損金不算入として所得計算で加算される。

               

事前確定届出給与

一般的には、役員に対する賞与(ボーナス)のことだ。

これを損金として認めてもらうためには、株主総会の決議後1月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に届出をしないといけない

一度届出をしたら、そのとおりに支給しないといけないことになっている。

  

業績連動給与

「有価証券報告書」に記載される利益の状況を示す指標などの、客観的な数値を基礎として算定される「成果報酬」である。

有価証券報告書とは、上場会社等が事業年度ごとの自社の企業概況や経営状況をまとめた書類のことだ。

これを提出する義務(内閣総理大臣に提出とされる)のあるのは、上場会社などの大きい会社であり、そこに勤務する役員がこの役員給与の対象ということになる。

                 

定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれかに該当しても不相当に高額な部分の金額は損金不算入とされて所得計算で加算される。

また、上記の3つのいずれにも該当しない役員給与も損金不算入とされてしまう。

                 

|性悪説

役員給与の損金不算入の規定は、法人税法が役員の行動を「性悪説」でとらえていると考えられる。

日本の法人の大半が「同族会社」で、かつ赤字を出している法人(欠損法人)が多い。

自分らの給与額を調整することにより、税金計算の課税標準である所得の調整を野放しにしちゃうと、今よりも課税ベース(課税の対象の範囲)の縮小してしまうと、税務署は疑っているのだろう。

                

| 終わりに

会社の役員にとっては、自分らの報酬は好き勝手に決めたいのが人情だと思う。

しかし税法でここまで細かく規定されてしまっているので、法律の指定のやり方で給与額は決めて、あとは自社株保有による配当金で稼ぐ方が無難だろう。

会社経営者で高額所得者は配当金収入による「配当所得」も多い。(例:ユニクロの柳井氏)

ただし非上場会社の株式の配当金だと、総合課税されるため、金額によっては所得税・住民税あわせて最高55%の税負担になってしまうので要注意だ(汗)

作成者: advance

豊洲市場の水産荷受会社(セリ販売する会社)に勤務してます。
勤務時間が夜中から昼までです。
夜の活動は自粛?して、午後の早い時間帯に勉強に励み、税理士試験に合格しました。

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