法人は「法人格」という法律上の人格を与えられてはいるが、人間と違い喜怒哀楽の感情の無い、ただひたすらに営利を追求する存在である。
法人は、そんな存在であるが故に「慈善事業」である寄附をするということは通常はありえないと思われる。
法人自身に「愛」とか「慈悲」の心は無いからだ。
そういったわけで、法人税法は法人の寄附について独特の規定を設けている。
今回は法人の寄附について観てみよう。
| 法人税における寄附金
法人税における寄附金とは、反対給付を伴わない(何の見返りも期待しない)、「贈与」または「「無償の供与」とされている。
実は、これは一般的に考えられている寄附よりもかなり広い考え方なのである。
金銭だけでなく、金銭以外の資産や経済的利益も寄附に含まれてしまうのだ。
寄附した金額は、金銭については「金銭の額」で問題ないが、金銭以外の資産と経済的利益については贈与時または供与時の「時価」で測定するとされる。
寄附金=時価といっても過言ではない。
| 寄附金の種類
寄附金には3つの区分がある。
*指定寄付金等
国または地方公共団体に対する寄付金、日本赤十字社に対する災害義援金で最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかにされてるもの、財務大臣の承認を受けた赤い羽根共同募金などである。
*特定公益増進法人等に対する寄付金
特定公益増進法人とは、教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献などに著しく寄与する法人のことである。
目先の利益よりも「将来の価値」を生み出すものにお金を出す法人といったとこか。
他に、認定NPO法人や独立行政法人(日本学生支援機構など)そして公益社団法人、公益財団法人への寄附金も含まれる。
*その他の寄附金
政治団体や宗教法人、神社、町内会、日本商工会議所への寄附金である。
寄附金を3つに分けたのは明確な理由がある。
それぞれで法人税税額計算上の扱いが異なるからだ。
| 損金不算入の規定
寄附金の額のうち、一定金額を超える部分の金額は、損金の額に算入しないことになっている。
「寄附金」と認定されたら、損金不算入となる部分について課税ベースが拡大するので、その部分×法人税率と納付すべき税金が増える。これを「寄附金課税」と表現する。
逆に言うと一定額以下の部分は損金に算入できるということだ。
| 損金不算入額の算定方法
別表4 | ||||
①当期利益の額 税引後当期純利益を記入 | ||||
②加算 損金不算入または益金算入項目 | ||||
③減算 損金算入または益金不算入項目 | ||||
④仮計 ①+②-③ | ||||
⑤寄附金の損金不算入額 ④に加算する | ||||
⑥法人税控除所得税額 同上 | ||||
⑦控除対象外国法人税額 同上 | ||||
⑧合計 ④+⑤+⑥+⑦ |
法人税は会計上の利益に税務上の調整項目を加減算して「法人の所得」を算出するが、寄附金については他の調整項目を処理したあと、損金不算入額を計算する。
これは、その計算に法人税の申告書:別表4の上記④の仮計の数値を利用するからだ。
さきほど寄附金を3つに区分したが、指定寄付金等は全額損金算入、特定公益増進法人等の分は「特別損金算入限度額」の範囲内で損金算入、その他を含めたすべての寄附金は一般の損金算入限度額まで損金算入される。
言葉でいうと分かりづらいので具体例を出すと、
支出寄附金の合計 100,000円
(指定寄付金等) 50,000円
(特定公益等) 30,000円
(その他) 20,000円
特別損金算入限度額 20,000円
一般損金算入限度額 10,000円
➡100,000-50,000-*20,000-10,000=20,000(損金不算入:別表4の⑤で加算)
*30,000>20,000 ∴20,000
寄附金のうち、指定を控除し、次に特定の額と特別限度額といずれか大きい方を控除した後、一般の損金算入限度額を除いた数値が「損金不算入額」ということになる。
| 損金算入限度額の計算
損金算入限度額の計算は更に複雑である。
別表4の「仮計の数値」を利用するのだが、これは寄附は無償支出なので、企業の懐具合を考慮したものと思われる。(寄附はそれだけ社内に残るお金が減るから)
これを「所得基準」という。
また企業の規模は資本金で判断できる。資本金が大きければ大きいほどリッチな余裕のある会社といえる。こちらの「期末資本金等の額」も利用する。
こちらは「資本基準」という。
「所得基準」と「資本基準」を平均的に用いることにより、損金算入限度額を計算する。
・一般寄附金の損金算入限度額
① 資本基準額
期末資本金等の額×当期月数/12×2.5/1,000
② 所得基準額
(別表4の仮計+支出寄附金)×2.5/100
損金算入限度額={①+②}×1/4
・特別損金算入限度額
① 資本基準額
期末資本金等の額×当期月数/12×3.75/1,000
② 所得基準額
(別表4の仮計+支出寄附金)×6.25/100
特別損金算入限度額={①+②}×1/2
ここで「資本金等の額」とあるが、これは会計上の資本金と資本準備金を足したものとだいたい同じと思ってよい。
| 贈与と低額譲渡または低廉供与
法人の寄附はお金をあげるだけでなく、資産をタダで提供したり格安で販売したり、役務の提供(サービス)したりするのも含まれる。
ここに、これぞ法人税!と言うべき「独特の考え方」がある。
例を挙げると・・
自社保有の土地(時価1億円・簿価5千万円)を寄附したとしよう。
税務上の仕訳は以下のとおり。
(現金)1億円 (土地譲渡収入)1億円
(寄附金)1億円 (現金)1億円
(譲渡原価)5千万円 (土地)5千万円
いったん時価1億円で売ったことにして、受け取った1億円を寄附したと考えるのである。
また、この土地を5千万円で低額譲渡したとすると、1億円で販売したあと5千万円だけ寄附したと考えるのである。
いったん営業活動するととらえるところが、法人税の面目躍如だといえる。
ただし無償で資産を提供などしても、それが見返りを期待する広告宣伝費や商品見本品費などに該当したら、寄附金扱いではなく普通に損金とされる。
寄附のハードルは意外に高いか。
| 終わりに
今回の「寄附金」と「交際費等」「役員給与」にはかなり細かい損金不算入の規定がある。
法人を隠れ蓑にした役員・従業員の浪費を規制するための法律だと思われる。
法人と人間(自然人)の最大の違いは、手に入れた所得で消費活動できるか否かである。
自分で消費できない法人を盾にしてはいかんってとこだね。